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収益物件を購入するうえでの事故物件の確認方法

収益物件購入するうえでの事故物件の確認方法があります。

一応、不動産を購入するときには、
その不動産内で人が不審な死に方をしていると、
買主に告知をする義務があります。

しかし、100%告知をする保証がないので、
そのような物件を購入をしたくない人は、
別の方法で調べることがある程度できます。

事故物件を調べるには、
事故物件を公開しているサイトを
見ればいいのです。

事故物件公示サイト大島てるというサイトがあります。

こちらのサイトで、実際に自殺や他殺などがあった
事故物件の不動産の場所を知ることができます。

ですから、収益物件などの不動産を購入するときは、
購入する前に、このサイトで自分が購入を
検討している物件が、事故物件でないか?
確認をしてみるとよいです。

このサイトの運営者は、ニュースや新聞などで
事件があった事故物件を調べて、
サイトに掲載をしていますので、
かなり信憑性が高いです。

収益物件を探していますと、
それなりの確率で「告知事項有り」という
物件を見つけることができます。

大体、このような物件は、
物件内で人が不審死(自殺や他殺など)
をしている可能性が高いです。

このような物件を気にしないで購入する人もいますが、
私はものすごく気にするので、
絶対に、物件内で人が不審死している物件は、
購入をしません。

ただ、この「告知事項」ですが、
物件内で自然死をした場合は、
告知義務がありません。

どのようなことか説明をしますと、
物件内の部屋の中で入居者の方が眠っている間に
死んでしまい、朝、家族が起きたら気付いて、
救急車を呼んで病院に運んでもらったら
もう死んでいたケースです。

このような場合は、物件内の室内で
入居者が死んでいますが、その部屋を他の人に貸すときや
物件を売るときには、わざわざ告知をする義務は
法的にありません。

なぜかと言いますと、人間というのは、
必ず死にますので、人が自然に死ぬことは
自然行為であるからです。

しかし、自殺や他殺などは、自然行為でないので
当然、告知義務があります。

孤独死などは、2~3日後に発見された時は、
告知をする義務がないですが、
3週間以上発見が遅れますと、
告知をする可能性が高くなります。
(このあたりのことは、ケースバイケースです)

このようなことを踏まえたうえで
収益物件の購入を検討するとよいです。

世の中には、事故物件を平気で購入する人がいます。

もし、あなたが事故物件を購入したいときは、
ものすごく安く物件を購入するべきです。

最低でも利回り30%以上で購入することを
目標にすることですね。

私は前に、築27年利回り約12%の3DK×12部屋の
事故物件である収益物件を紹介されたことがあります。

正直、「アホか、こんな低い利回りで
    事故物件を購入する人間がおるか!」

と思いました。

参考までに、その物件は不動産会社所有の売主物件でした。

たぶん、不動産会社がびっくりするぐらい安い価格で
この事故物件を購入して、高く転売をして儲けたいのでしょう。

まぁ、こんなことを平気でする不動産会社は
世の中、存在をします。

こんな物件は、絶対に購入するべきではないです。

事故物件は、格安の価格で購入するのが
常識であることを知っておくべきです。

私は、事故物件を購入することはないですが…。

意外と、事故物件はありますので、
しっかりと物件の調査をして、
事実を把握することは重要です。

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