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日本の収益不動産でも、減価償却は建物7:土地3で可能です。

日本の収益不動産でも、減価償却は建物7:土地3で可能です。

先日、健美家という有名な不動産投資のサイトを見ていて、
非常に疑問に感じたことがありました。


健美家には、多くの不動産投資をしている大家さんが
コラムを書いています。

その中で、先日、とある大家さんが、
「節税のために海外不動産を買う理由」
という内容のタイトルでコラムを書いていました。

この内容というのは、
「海外不動産を購入をすれば、減価償却費を多く取れる。」
「日本の不動産では、減価償却費を多く取れない」

このような内容でした。

私はこのコラムを見て、?????????
と思ったのです。

なぜなら、日本であっても不動産の減価償却費は多く取れるのです。

実際に、私は三重県鈴鹿市と三重県伊賀市で
中古アパートを購入していますが、
建物7:土地3という割合で按分をしています。

例えば、私は三重県伊賀市の中古アパートを購入をしたときは、
5000万円で購入をしました。

そして、このアパートの建物価格を3500万円
土地の価格を1500万円に設定をしています。

一般的に不動産を購入する時は、固定資産税の評価額で
建物と土地の価格を按分をするのです。

しかし、節税対策として、売主さんと買主が
相談をして決めることが、
日本の法律では認められています。
(不動産は相対取引であるため、完全な合法です。)

そのため、わざわざ海外不動産を購入しなくても、
十分に日本の不動産を購入をすれば、節税できるのです。

日本でも法定耐用年数を超えた不動産を購入をすれば、
最短で4年で全額減価償却できます。

実際に、私が所有をしている三重県鈴鹿市の中古アパートは、
軽量鉄鋼造ですが、購入をしたときは、築23年でした。
(軽量鉄骨造の法定耐用年数は19年)

そのため、最短で4年で全額建物の減価償却をすることができます。
(私は、7年で減価償却をするようにしています)

この健美家のコラムを書いている人は、専業大家であり、
宅地建物取引主任者の資格を持っておりますが、
日本の不動産の節税に関する知識は、あまり持っていないようです。

このような人が書いたコラムを堂々と
インターネット上で掲載をしている
健美家の運営方法にも問題がありますが、
あまりにも無知です。

日本の不動産であっても、東京23区内の収益不動産を
購入する場合であっても、建物7:土地3の価格で
按分はできるのです。

このような事を知らなければ、
不動産投資をしていて大損をします。

東京都23区内の収益物件であれば、一億円以上の物件はたくさんあります。

一億円の収益物件を購入した場合、
建物7000万円:土地3000万円と
売主さんと相談をして価格を決めることが可能です。

これが、固定資産税の評価額で按分をすれば、
建物2000万円:土地8000万円となる可能性が高いです。

このようなケースで軽量鉄骨造で築20年であれば、
最短4年で減価償却ができます。

建物の価格が7000万円であれば、
一年間で1750万円の建物の減価償却費となります。
(これに媒介手数料の按分費が加算されます。)

建物の価格が2000万円であれば、
一年間で500万円しか建物の減価償却費となりません。
(これに媒介手数料の按分費が加算されます。)

一年間で1250万円も減価償却費が違うのです。

簡単に言えば、建物の価格が7000万円であれば、
一年間の利益が1750万円分は税金が0円です。

それに対して、建物の価格が2000万円であれば、
一年間の利益が500万円分しか税金が0円になりません。

このような節税方法を知らなければ、
不動産投資をしても、現金を残すことができません。

不動産投資というのは、事業ですから、
幅広い知識が必要です。

いかに、自分が損をしないように、
契約などをするかで、収益が大きく変わってきます。

意外と有名な大家であっても、
このような節税方法というのは知らないものです。

このような事が意外と現実として、あり得るのです。

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