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昨年、購入した伊賀市の中古アパートの不動産取得税80万3500円を支払いました。

昨年、購入した三重県伊賀市の中古アパート不動産取得税80万3500円を支払いました。

現金5000万円で購入した収益物件である中古アパートですが、不動産取得税の金額は私の家賃収入のキャッシュフローの1ヶ月分です。

土地の不動産取得税↓
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建物(アパート)の不動産取得税↓
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不動産取得税というのは、不動産を購入したりしますと掛かる税金です。

課税標準価格×3%の税金がかかります。

私が昨年11月に購入をした三重県伊賀市の中古アパートは、築15年で重量鉄骨造であるため、建物の評価が高いです。

そのため、建物の不動産収得税が52万9900円掛かりました。

これは、それだけ建物の価値が高いので、この物件を売却をする時は、ある程度は高い金額で売却をすることができます。

そのように割り切れば、このぐらいの不動産取得税は払っても問題ないです。

この不動産取得税は、当然、不動産所得から経費として引くことができます。

今回、80万3500円の不動産取得税を支払いましたので、今年度(平成25年)の不動産所得は、上手に節税をすれば、随分と税金を支払う金額を抑えることができるかもしれません。

このあたりの事は、まだ現在2月なのでハッキリとしたことが分かりませんが、もう、今年の確定申告の事も考えて税金対策をする必要があります。

家賃収入で月に100万円以上ありますと、税金対策は早いうちに考えるべきです。

さて、この不動産取得税というのは、収益物件を購入した時は、その収益物件がある管轄の所在地の県税事務所に自分から申告をしないといけません。(法律的には)

しかし、申告しなくても、実務的には大丈夫なようです。

別に、脱税をしていると税務署からくるわけでもないそうです。

そのうち催促状が届くようです。

その時に、申告をすれば大丈夫のようです。

ただ、やはり先に申告をした方が、突然の税金の支払いを受けた時に、お金の用意ができてなければ、困る人は困ります。

そのような事を考えれば、自分から県税事務所に出向いて申告をするべきです。

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